第9章 手回り品
(手回り品及び持込禁制品)
第307条
旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2)暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3)死体及び木乃伊、遺骨、或いはその一部
(4)動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5)不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6)Samsung製携帯電話機「Galaxy Note7」
(7)車両を破損、汚損、またはそのおそれがあるもの
(8)針、ガラス片、刃物等鋭利な物品
(9)当社の運行を妨げる、または妨げるおそれがあるもの(当社の制服のレプリカ、合図灯、赤い旗、緑の旗、レーザー、メガホン、無線機、偽造乗車券、投光器、PHS等。ただし乗車中に使用する恐れがないと認められた場合を除く)
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第2号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。
(無料手回り品)
第308条
旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1)自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2)サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ、車いす等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条
旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1)長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2)容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について280円とする。
3 第1項、前項の規定に関わらず、有料手回り品の料金は、各路線で別に定めることがある。
(普通手回り品切符)
第310条
第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
第1種専用切符
第2種共用切符
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第224条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。
第311条
普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1)前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2)普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 第1項の規定に関わらず、途中下車した場合の効力は、各路線で別に定めることがある。
(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条
旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により荷物規則に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1)第307条第1項ただし書第1号から第6号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号イの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその9倍に相当する増運賃(合計で相当小荷物運賃の10倍)を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
イ 火薬類 1キログラムについて 1,000円
ロ その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2)前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍(合計で相当小荷物運賃の3倍)に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免れる意思が明らかであるときに限つて収受する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1)前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
(2)前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間
3 着駅において、旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。
4 前各項の規定に関わらず、増運賃の倍率、計算方は、各路線で別に定めることがある。
(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条
旅客が、第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
2 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車の終着駅との区間を運送するものとして計算する。
(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第314条
旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図つた場合は、無賃運送を図つた者に対し、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。
(手回り品の保管)
第315条
手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
(準用規定)
第316条
手回り品に関する容積及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定めがある場合を除いて、荷物規則の定めを準用する。
第10章 携帯品の一時預り
(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
第317条
旅客の携帯品は、別に定める駅において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
(1)1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
(2)1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
(3)1個の重量が30キログラムを超えるもの
(4)他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5)臭気を発するもの又は不潔なもの
(6)腐敗又は変質しやすいもの
(7)荷造が不完全なもの
(8)危険品(別表第4号に定めるもの)
(9)動物
(10)死体及び木乃伊、遺骨、或いはその一部
(11)Samsung製携帯電話機「Galaxy Note7」
2 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱いをする。
3 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。
(種類及び性質の申出)
第318条
旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱いをする。
(一口の範囲)
第319条
一時預り品は、1個を一口とする。ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがある。
(一時預り料)
第320条
携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、400円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。
(一時預り切符)
第321条
携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は、次のとおりとする。
第1種 専用切符
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項に規定する普通手回り品切符第2種共用切符の様式と同一とする。ただし、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)
(一時預り期間)
第322条
預け主は、預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、預け駅又は当社が指定した駅において保管する。
(一時預り品の引渡し)
第323条
一時預り品は、一時預り切符と引換に引渡しをする。ただし、当社が正当権利者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをする。
2 前項ただし書の規定によるほか、荷物規則第26条第2項の規定を準用する。
(準用規定)
第324条
荷物規則第31条の規定は、一時預り品について準用する。
本規則は、2016年11月20日より施行する。