-他社向けガイドライン-
この規則では、他社にも簡単に利用できるよう、色々な料金や不正乗車の増運賃倍率など、各社でカスタマイズ可能な設計となっています。下記の表を参考に、各社で調整してください。
以下、赤文字は必須設定事項、緑文字は任意設定事項、青文字は定めなければ本規則に基づく事項となります。
・キロポスト(路線名、起点駅名または起点分岐点名、駅名と起点からのキロ程、分岐点と起点からのキロ程)
(注)下記の例により入力します。
○○線 区間キロ 累計キロ
A駅 0.0 0.0
B駅 1.7 1.7
C分岐点 0.3 2.0
D駅 1.1 3.1
・入場券の発売の有無(入場料金は有料か、入場料金は無料か、乗車以外の目的で改札内に入場することができないかの決定)
(1)本規則では140円、定期入場券が4540円と定めていますが、料金部分の変更が可能です。
(2)本規則では「制限使用時間」を定めていないため、入場料金を設定する場合は各社でその時間を定めてください。
(3)定期入場券を発売する駅、また入場券自体を発売する駅を各駅で定めることもできます。
・各種別の追加料金の必要の有無、
(注)京浜急行社の「✈急行」「特急」「快特」のように、急行券を必要としない種別に対応するべく、下記の例により入力します。
下記の種別は、別途特別急行料金が必要です。
・特急いろは
・(特別列車を運行する場合)各座席の種別(自由席か指定席かの決定を含む)
下記のいずれかから選択します。
(1)特別急行列車
イ 特別車両(A)(指定席・自由席の区別なし)
ロ 普通車指定席
ハ 普通車指定席(個室)
ニ 普通車自由席
(2)普通急行列車
イ 特別車両(B) (指定席・自由席の区別なし)
ロ 普通車指定席
ハ 普通車自由席
(3)普通列車
イ 特別車両(B) (指定席・自由席の区別なし)
ロ 普通車指定席
ハ 普通車自由席
<参考>各号に定める列車に乗車するために必要な料金(いずれの場合も下記に定める他、普通乗車券、普通回数乗車券、又は定期乗車券(以下これらを普通乗車券類と言う)のいずれかが必要)
(1)特別急行列車
イ 特別車両(A) (指定席・自由席の区別なし)→ニ及び第130条第1項第1号又は各路線で定める額
ロ 普通車指定席→第125条第1項第1号のaの(a)又は各路線で定める額
ハ 普通車指定席(個室) →第125条第1項第1号のaの(b)又は各路線で定める額(最低額は個室定員分)
ニ 普通車自由席→第125条第1項第1号のb又は各路線で定める額
(2)普通急行列車
イ 特別車両(B) (指定席・自由席の区別なし)→ハ及び第130条第1項第2号又は各路線で定める額
ロ 普通車指定席→ハ及び第139条第1項又は各路線で定める額(普通急行料金+標準320円)
ハ 普通車自由席→第125条第1項第2号又は各路線で定める額
(3)普通列車
イ 特別車両(B) (指定席・自由席の区別なし)→第130条第1項第2号又は各路線で定める額
ロ 普通車指定席→第139条第1項又は各路線で定める額(+標準320円)
ハ 普通車自由席→普通乗車券類のみ
・加算運賃(第85条、第85条の2)
(注)○○~○○間 50円 のように入力します。
・特定運賃(第79条)
(注)△△~△△間 200円 のように入力します。
・重複乗車の特例区間
(注)□□分岐点~□□間(◎◎線♢♢駅と●●線♦♦駅相互間を通過又は乗車する場合) のように入力します。
・乗継急行券を発売できる区間(第57条の2)
(注)※※~※※間のように入力します。
・特定料金の急行券、特別車両券、座席指定券の区間及び料金(第57条の3、第57条の4、第59条、第59条の2、第62条、第139条の2)
(注)※※~※※間 300円のように入力します。
・特定区間(第70条、第157条、第159条、第160条、第166条、第187条2号、第249条第2項1号ロの(イ)、第250条第3項等)
(注)特定区間内では、普通乗車券・普通回数乗車券についてその特定区間内の最短経路で運賃を計算し、またその特定区間内においては 乗車経路の指定を行いません。ただし定期券は対象外となり、実際に乗車する経路で運賃を計算します。
(注2)○○線○○~○○間、△△線△△~△△間、□□線□□分岐点~□□間等、線区別に入力するか、地図に表すように入力します。
・選択乗車区間(第69条等)
(注)選択乗車区間内では、普通乗車券・普通回数乗車券でその特定区間内を通過する場合、その区間内の最短経路で運賃を計算し、また その特定区間内においては乗車経路の指定を行いません。ただし定期券は対象外となり、実際に乗車する経路で運賃を計算します。
(注2)○○線○○~○○間、△△線△△~△△間、□□線□□分岐点~□□間等、線区別に入力するか、地図に表すように入力します。
(注3)「特定区間」との違いは、いわゆる「大回り乗車」が「選択乗車区間」ではできないことです。
・計算キロの0.1キロ単位の扱い(第8条)
(注)「あと0.1キロ短ければ運賃を安くできた」と言う場合に、西鉄等では0.1キロを切り捨てる場合があります。
[切り上げ(0.1キロ含む)/0.X(各社で設定する部分)キロ以上切り上げ/切り捨て]から選択し、定めがない場合は【切り上げ】とします。
・特別車両定期乗車券の上限キロ及び上限キロを超えても発売可能な区間
(注)特別車両(B)のみ使用可能な定期乗車券です。
・様式(様式は各社で作成してください)
(1)学校学生生徒旅客運賃割引証の様式(第29条第2項)
(2)定期乗車券購入申込書の様式(第35条第2項)
(3)通学証明書の様式(第36条第2項)
(4)団体旅行申込書の様式(第45条第3項)
(5)団体旅行引受書の様式(第46条第3項)
(6)団体旅行変更・取消申込書の様式(第51条の2第2項)
(7)行程表、席番表(第147条第2項、第208条)
(8)指定席券の様式(第147条第3項)
(9)通学定期乗車券指定学校代表者発行の証明書(第170条)
(10)団体乗車券の様式(第208条)
(11)乗車券類の様式に用いる字模様(第186条)
(12)乗車駅証明書又は整理券の様式(第227条)
・現金以外のその他の支払手段の決定
(注)定めがない場合、現金のみの取扱となります。
(注2)追加できる支払の手段は、各路線で別に定めるカード、PASMO、Suica等全国共通ICカード、小切手、定額小為替証書、普通為替証書、郵便振替払出証書又はクレジットカードに限ります。
・途中下車の可否、条件又は制限(一定の距離以上乗車した場合に途中下車ができるかの決定や、途中下車が出来る駅の決定を含む。普通乗車券、急行券または特別車両券の中で途中下車ができるか否かの決定も含む)
(注)定めがない場合、営業キロ51キロメートル以上でかつ旅客運賃が同額となる駅以外の駅で途中下車ができます。但し、回数乗車券では途中下車ができません(第156条)。
・乗車券類変更の回数制限 (第248条)
(注)定めがない場合は、1回に限り当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更することができます(第248条)。
・乗車券の有効期間 (第154条)
(注)定めがない場合、本規則のものを採用します(第154条)。
・運賃の決定(運賃を本規則に記載のものと各路線に記載のもののどちらを採用するかの決定、急行券、特別車両券の料金を、本規則に記載のものと各路線に記載のもののどちらを採用するかの決定、)
(注)定めがない場合、本規則のものを採用します(第77条、第125条、第130条)。
(注2)運賃を自分で定める場合、下記の例により入力します。
1キロメートルから3キロメートルまで 130円
4 〃 6 〃 160円
7 〃 10 〃 190円
11 〃 14 〃 220円
・運賃計算経路の決定(これには、実際に乗車した経路の距離に基づいて運賃を算出するか、乗車駅から降車駅の最も近い経路の距離に基づいて運賃を算出するかの決定)
(注)定めがない場合、実際に乗車した経路の距離に基づいて運賃を算出し、特定区間(第70条)(※1)については乗車駅から降車 駅の最も近い経路で計算します(第14条、第67条)。
・乗車後、乗車券の有効期間を経過した乗車券の取り扱いの決定
(注)[途中下車をしない限り券面に表示された着駅まで有効/有効期間を経過して最初に停車する駅(列車が停車している時間が有効期間を跨ぐ場合はその駅)まで有効/有効期間を経過した時(主に有効時間制等)まで有効]から選択し、定めがない場合は途中下車をしない限り券面に表示された着駅まで乗車券を使用できます(第155条)。
・普通乗車券の有効期間(乗車日の終車まで有効か、乗車日の23時59分まで有効か、発行時刻から一定時間有効かの決定)
(注)有効期間が時間制である場合で、対距離区間制運賃である場合、乗車する経路の区間を、各駅に停車する列車の所要時間に数十分程(乗り継ぎ時間等を含む)加えた時間が適しています。
(注2)有効期間が時間制である場合で、均一制運賃である場合、一回の支払いで、乗り継いで行ける最遠区間を、各駅に停車する列車の所要時間(乗り継ぎ時間等を含む)に数十分程加えた時間が適しています。
(注3)定めがない場合、乗車日の終車まで有効となります。ただし、大晦日が有効期間の最終日となるものについては、元日の終車まで使用することができます。
・定期乗車券の割引率
(注)定めがない場合、本規則のものを採用します(第95条)。
・団体乗車券の割引率
(注)定めがない場合、本規則のものを採用します(第111条)。
・乗継急行券の割引率
(注)定めがない場合、本規則のものを採用します(第62条の3)。ただし、「乗継急行券を発売できる区間」を設定していない場合は適用されません。
・往復乗車券の割引率及び適用キロ数(第32条、第94条)
(注)定めがない場合、本規則のものを採用し、往復割引の適用は片道600キロメートル以上とします(第32条、第94条)。
・手回り品券の料金(1日当たりの均一料金か、対距離区間制の小児運賃か、1乗車あたりの均一料金のどちらを採用するかの決定)、
(注)定めがない場合、1個1回乗り切りで280円となります(第309条第2項)。
・不正乗車時の増運賃倍率及び計算方
(注)鉄営法により、日本国内である場合は実運賃の3倍と定められています。国外と設定する場合は何倍でも構いません。
(注2)定めがない場合、関わった運賃又は料金の3倍となります。
・持込禁制品又は制限外手回り品持込時の増運賃倍率及び計算方
(注)定めがない場合は、第312条第1項第1号に定める物品の場合は同号に定める増運賃、第312条第1項第2号に定める物品の場合は同号に定める増運賃となります。
・荷物の運送時、品名相違を発見した場合の増運賃倍率及び計算方(荷物規則第29条)
(注)定めがない場合は、荷物規則別表第3項第2号ロの規定に定める増運賃となります。
その他
(1)本規則を掲示する場合は、46ページ(他社向けガイドライン)から本ページまでを削除してください。
(2)本規則に記載されていない乗車券を発売する場合は、下記を参考に発売規則を入力してください。
企画乗車券発売規則
(企画乗車券の発売)
第1条
旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、企画乗車券を発売する。
(1)企画乗車券「○○きっぷ」
○○線○○駅から♢♢駅間を乗車駅とし、△△駅間を往復乗車する場合、また△△線△△駅~□□駅間を乗車する場合に発売する。
2 企画乗車券は、○○線○○駅~♢♢駅間において、係員又は乗車券類発売機により発売する。
3 企画乗車券は、入場する日の当日に発売する。
(企画乗車券の種類及び料金)
第2条
企画乗車券の料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1)○○駅で発売する企画乗車券
大人1600円
小児 800円
(2)☓☓駅で発売する企画乗車券
大人1520円
小児 760円
(3)※※駅から♢♢駅間で発売する企画乗車券
大人1440円
小児 720円
(企画乗車券の効力)
第3条
企画乗車券は、○○線の発売駅から△△駅間を往復1回、△△線△△駅~□□駅間を発売当日中に1人1回に限つて使用することができる。
(企画乗車券が無効となる場合)
第4条
旅客規則第167条の規定は、企画乗車券が無効となる場合に準用する。
第5条
企画乗車券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、企画乗車券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとする。
(1)一般用(大人小児用)
(2)乗車券類発売機用(大人用・小児用)
(企画乗車券の改札及び引渡し)
第6条
企画乗車券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、入鋏を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。
(企画乗車券の払いもどし)
第7条
旅客規則第271条の規定は、企画乗車券を払い戻す場合に準用する。ただし、手数料は210円とする。
2 使用開始後の企画乗車券の払いもどしはしない。