2編 旅客営業

1章 通則

(急行料金等を収受する列車の施設の表示)

12

急行料金を収受する列車及び特別車両料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

 

(乗車券類の購入及び所持)

13

列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。

 

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。

1)急行列車に乗車するときは、急行券

(注)急行列車であつても、各路線で特に定める場合は急行券を必要としない場合がある。

2)特別車両に乗車するときは、特別車両券

3)当社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

 

3 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。

 

4 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。

 

(整理券及び乗車駅証明書の所持)

13条の2

前条第1項ただし書の規定による取扱いをする場合は、次の各号に掲げる整理券又は乗車駅証明書(以下これらを「乗車駅証明書類」という。)を発行することがある。

1)車内においては、整理券

2)乗車駅においては、乗車駅証明書

 

2 旅客は、乗車する際交付された乗車駅証明書類を所持し、下車する際には、その乗車駅証明書類を係員に引き渡さなければならない。

 

(営業キロ)

14

旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、営業キロによる。

 

2 前条の営業キロは、旅客の乗車する発着区間に対する駅間のキロ数による。

 

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)

15

駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車の乗務員が行う。

 

16条及び第17条  削除

 


2章 乗車券類の発売
1節 通則

(乗車券類の種類)

18

乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)乗車券

イ 普通乗車券

普通乗車券

往復乗車券

連続乗車券

ロ 定期乗車券

通勤定期乗車券

通学定期乗車券

┣平日通勤定期乗車券

┣平日通学定期乗車券

┗特別車両定期乗車券

ハ 普通回数乗車券

普通回数乗車券

時差回数乗車券

平日回数乗車券

土休日回数乗車券

急行列車回数乗車券

特別車両回数乗車券

ニ 団体乗車券

ホ 貸切乗車券

 (2) 急行券

ヘ 特別急行券

指定席特急券

立席特急券

┣自由席特急

┗特定特急

ト 普通急行券

(3) 特別車両券

チ 指定席特別車両券

指定席特別車両券(A)

指定席特別車両券(B)

リ 自由席特別車両券

自由席特別車両券(A)

自由席特別車両券(B)

(4)座席指定券

(5)手回り品券

 

(乗車券類の発売箇所及び発売方法)

19

乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、当社の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

 

2 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券又は座席指定券を当該列車内において発売する。 

 

3 乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。

(乗車券類の発売範囲)

20

駅において発売する乗車券類は、原則としてその駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。

1)指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。

2)乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。

3)駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。

4)団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。

5)急行券、特別車両券及び座席指定券を発売する場合。ただし、特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

 

2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。

 

(乗車券類の発売日)

21

乗車券類は、原則として発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。

1)普通乗車券
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の14日前から発売する。

2)定期乗車券
有効期間の開始日の30日前から発売する。

(3)団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受け後であつて、旅客の始発駅出発日の30日前から発売する。

4)指定券
当該列車(未指定特急券にあつては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。

                                イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の30日前の日の10

                                ロ 立席特急券にあつては、別に定める日

5)特定特急券
別に定める日から発売する。

 

2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。

1)普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。

2)自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

 

3 指定席特急券、指定特別車両券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

 

4 団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。

 

5 当社が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。

 

(乗車券類の発売時間及び発売区間)

21条の2

駅において発売する乗車券類の発売時間は、別に定める駅を除いて、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。ただし、普通乗車券以外の発売時間については、別に定めることがある。

2 発売区間については、前項に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

 

(乗車券類の購入申込書)

22

指定券及びこれに伴う乗車券類を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

 

(特別の乗車券類の発売)

22条の2

当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。

2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

 

(伝染病患者に対して発売する乗車券)

23

伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。

 

()伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)、新感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。

 

(払いもどし等について特約をした乗車券類の発売)

23条の2

当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。

 

(割引乗車券類等の発売の制限)

23条の3

旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券、第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限つて発売する。

2 前項の規定は、第57条の34項に規定する特定の特別急行券の発売について、これを準用する。

 

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)

24

旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、この使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

 

(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)

25

旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。

1)記載事項が不明となつたものを使用したとき。

2)表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。

3)有効期間を経過したものを使用したとき。

4)有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。

5)記名人以外の者が使用したとき。

 

2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。

1)発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。

2)記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。

 

 


2節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)

26

旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。

1)片道乗車券
普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。

2)往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。

3)連続乗車券
前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

 

(普通乗車券の特殊発売)

27

旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

2 前項の規定は、第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があつた場合に準用する。

3 前各項の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあつては前途の駅)において払いもどしをする。

 

28 削除

 

(学生割引証)

29

指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信による教育を行う学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場の所在地を含む。)、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。

 

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、別に定めるとおりとする。

 

(注1)この割引証は、緑色刷りとする。

(注2)面接授業又は試験の場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業会場又は試験会場とかつこ書きし、当該面接授業又は試験会場所在地住所を記入する。

(注3)この様式は、必要に応じ、変更することがある。

 

3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。

 

30条及び第31 削除

 

(往復割引普通乗車券の発売)

32

            旅客が、片道営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

                   2 前項の規定にかかわらず、往復割引が適用される片道営業キロは、各路線で別に定めることがある。

 

33条及び第34 削除

 


3節 定期乗車券の発売

(通勤定期乗車券の発売)

35

旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、2箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。

1300キロメートル以内の区間を乗車する場合

2)区間及び経路を同じくして乗車する場合

 

2 定期乗車券購入申込書の様式は、別に定めるとおりとする。

()この様式は、必要に応じ、変更することがある。

 

(通学定期乗車券の発売)

36

指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、2箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。

1)居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合

2300キロメートル以内の区間を乗車する場合

3)区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合

 

2 通学証明書の様式は、別に定めるとおりとする。

(注1)必要により、様式の上部余白に学校もより駅欄を印刷する。

(注2)通信による教育を行う学校で面接授業又は試験を在籍校所在地と異なる場所で行う場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業会場又は試験会場とかつこ書きし、当該面接授業又は試験会場所在地住所を記入する。

 

3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。

 

4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、当社が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

 

(特別車両定期乗車券の発売)

36条の2

旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月、2箇月、3箇月または6箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。

1300キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)

2)全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合

3)区間及び経路を同じくして乗車する場合

 

(制限距離を超える定期乗車券の発売)

37

当社が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、300キロメートルを超える区間に対しても定期乗車券を発売することがある。

 

(定期乗車券の一括発売)

37条の2

4条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。

2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して発売することがある。

 

(割引定期乗車券の発売)

38

36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、下記第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。

1)中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒

2)小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童

3)高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒

4)高等専門学校の第3学年以下の学生

5)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあっては、同法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条に規定する中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年の者に限る。)を受ける訓練生

 

2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。

 

3 1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

 


4節 普通回数乗車券の発売

(普通回数乗車券の発売)

39

旅客が当社線区間の各駅相互間を乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、普通回数乗車券、時差回数乗車券、平日回数乗車券、土休日回数乗車券、急行列車回数乗車券又は特別車両回数乗車券を発売する。

(1)普通回数乗車券

旅客が片道300キロメートル以内の区間の各駅相互間を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。

(2)時差回数乗車券

旅客が片道300キロメートル以内の区間の各駅相互間を、毎年11日から3日、314日から43日、51日から9日、81日から末日、1223日から末日(以下、休日期間と言う)及び振替休日を除く国民の祝日、土曜日、日曜日(以下、定期休日と言う)に乗車する場合、または休日期間及び定期休日以外の日の10時から16時までに乗車する場合は、当該区間に有効な12券片の時差回数乗車券を発売する。

(3)平日回数乗車券

旅客が片道300キロメートル以内の区間の各駅相互間を、定期休日以外に乗車する場合は、当該区間に有効な13券片の平日回数乗車券を発売する。

(4)土休日回数乗車券

旅客が片道300キロメートル以内の区間の各駅相互間を、定期休日に乗車する場合は、当該区間に有効な12券片の土休日回数乗車券を発売する。

(5)急行列車回数乗車券

旅客が片道300キロメートル以内の区間の各駅相互間の特別急行列車の自由席または普通急行列車に乗車する場合は、当該区間に有効な6券片の急行列車回数乗車券を発売する。

(6)特別車両回数乗車券

旅客が片道300キロメートル以内の区間の各駅相互間の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合は、当該区間に有効な6券片の特別車両回数乗車券を発売する。

2 前項各号(前項第5号を除く)の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。

3 前項各号(前項第5号を除く)の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合は、片道300キロメートルを超え500キロメートルまでの区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。

 

(通学用割引普通回数乗車券の発売)

40

指定学校のうち、通信教育を行う高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。

 

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、その在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。

 

3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

 

41条及び第42条 削除

 


5節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)

43

一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合は、普通団体として取り扱う。

 

1)学生団体

イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。

(イ)指定学校の学生・生徒・児童又は幼児

(ロ)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童

ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。

(イ)幼稚園の幼児、保育所等の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。

(ロ)障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。

ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

 

2)普通団体
前各号以外の旅客によつて構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対して特殊取扱を行い、団体乗車券を発売することがある。

3 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

 

(団体旅客の運送上の区分)

44

団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。

1)利用列車による区分

イ 専用臨時列車を利用する団体
行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体

ロ イ以外の列車を利用する団体
定期列車又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体

2)大口、小口による区分

イ 大口団体
前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(当社の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客

ロ 小口団体
イ以外の団体であつて、25人以上の人員によつて構成された団体旅客

2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に旅客車を専用する取扱い(以下「旅客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、特別車両以外の座席車を専用する学生団体に対してはこれを適用しない。

1)大口団体

2)次に掲げる小口団体

イ 特別車両を連結していない列車又は区間に対し、特別車両を使用する団体旅客

ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に旅客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客

3 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、前項の規定を適用しないことがある。

 

(団体旅客運送の申込)

45

43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車する列車その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。

1)大口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から2箇月前の日まで。

2)前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める場合は12日前の日まで受け付けることがある。

(注)第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1915日に出発する場合は、前年1215日から91日まで受け付ける。
(例21130日に出発する場合は、31日から1116日まで受け付ける。

 

2 前項の規定にかかわらず、別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。

3 団体旅行申込書の様式は、別に定めるとおりとする。

(注)3片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。

 

4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。

1)学生団体
教育長又は学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。

2)普通団体
代表者、申込責任者又は旅行業者

 

5 団体旅行申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。

1)申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。

2)旅行業者住所氏名欄には、旅行業者があつ旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。ただし、普通団体であつて、旅行業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。

3)前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示する。

 

(団体旅客運送の予約)

46

旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合は、当社において、運輸上の支障のない限り、当該団体旅客運送の引受けをする。

2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車日及び乗車する列車を指定して運送の引受けをする。

1)特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。

2)小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間について、次の条件により乗車を予定する列車を便宜指定する。

イ 便宜指定した列車又はこれと同一の乗車日の同種の列車のいずれかを選択して乗車する。

ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車する際、当社が乗車する列車を指定する場合は、当該指定の列車に乗車する。

 

3 前各項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、運送を引き受けた旨通知する。この場合、別に定める団体にあつては、別に定める様式による団体旅行引受書により通知することがある。

(注)この様式は、必要に応じ、変更することがある。

 

4 3項の規定によつて、団体旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

 

47  削除

 

(責任人員及び保証金)

48

次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。

1)大口団体

2)旅客車専用扱の団体

3)その他特別の手配をして運送する団体

 

2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、当社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。

1)旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)

2)その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

 

3 1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)とし、当社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。

1)保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。

2)当社の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。

3)保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつても、その過剰額は返還しない。

4)納付した保証金には、利子を附さない。

 

49条 削除

 

 (指定保証金)

50

指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号及び第3号に規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき320円とし、当社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の全額を、実際乗車人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体旅客運賃・料金の一部に充当しない。

 

3 48条第3項各号の規定は、指定保証金について準用する。

4 2項の規定による指定保証金の額は、特に必要と認める場合、これを変更することがある。

 

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)

51

旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、当社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

 

(団体旅客輸送の申込人員の変更又は申込みの取消し等)

51条の2

団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程の取消しその他取扱条件を変更する場合は、次の各号に定めるところによるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。

1)団体乗車券の購入前に変更する場合で、第46条第3項の規定により団体旅行引受書の交付を受けているときは、当該団体旅行引受書を併せて提出する。

2)団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。

 

2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、別に定めるとおりとする。

(注)この様式は、必要に応じ、変更することがある。

 

3 団体旅客運送の引受後、旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行う場合は、第48条又は第50条に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。

1)第48条に規定する条件を附した団体の場合

イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。

(イ)当社の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。

(イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。 

ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。

(イ)当社の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。

(ロ)(イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。

2)第50条に規定する条件を附した団体の場合

イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によつて取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。

(イ)当該団体の始発駅出発日の30日前の日以前に変更する場合は、指定保証金を変更する。

(ロ)当該団体の始発駅出発日の30日前の日から団体乗車券を購入する日までの間に変更するときは、当社の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。

(ハ)(イ)及び(ロ)により指定保証金を変更する場合で、すでにこれを収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体旅客運賃・料金に充当し、過剰額があつたときは返還する。

ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。

(イ)当該団体の始発駅出発日の30日前の日以前に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。

(ロ)当該団体の始発駅出発日の30日前の日から団体乗車券を購入するまでの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。

4 団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによつて取扱条件を異にするときは、前項に規定するものを除き、変更後の人員によつて当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。

 


6節 貸切乗車券の発売

(貸切乗車券の発売)

52

旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車を貸し切る場合であつて、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。

1)全車貸切
1
車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。

2)半車貸切
合造車を客室単位で貸し切る場合。

3)列車貸切
列車を単位として貸し切る場合。

 

(貸切旅客運送の申込)

53

前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。

2 貸切旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

 

(貸切旅客運送の予約)

54

旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。

 

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。

 

(貸切旅客に対する保証金等)

55

46条第4項、第48条第3項、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。

 

56条 削除

 

 


7節 急行券の発売

(急行券の発売)

57

旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。

()急行列車であつても、各路線で特に定める場合は急行券を必要としない場合がある。

1)特別急行券

イ 指定席特急券

(イ)特別急行列車の座席車に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。

a 個室設備と同一またはそれ以下の人員が乗車するとき

b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき

(ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両に乗車する場合は、旅客車及び座席を指定しない。

(ハ)前(イ)の規定は、別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。

(ニ)前(イ)の規定にかかわらず、旅客が特別急行列車の特別車両及び個室以外の座席車に乗車する場合で、乗車列車、旅客車及び座席を指定しないことを希望するときは、使用開始後に満席等により一部又は全部の区間で座席を使用できない場合であつても、特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、未指定特急券を発売することがある。

ロ 立席特急券

特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。

ハ 自由席特急券
別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

ニ 特定特急券
各路線で定める区間を、特別車両以外の座席車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。

2)普通急行券<自由席>
普通急行列車の座席車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

 

2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券、特定特急券又は未指定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。

5 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。

 

(乗継急行券の発売)

57条の2

旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、各路線で定める乗継条件に該当するときは、その急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券及び下記の条件に該当しないものについては、割引の取扱いをしない。

1)乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。

2)当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

 

(特定の特別急行券の発売)

57条の3

57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

2 63条第1項の規定により指定席特別車両券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。

 

(特定の普通急行券の発売)

57条の4

57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が別に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によつて普通急行券を発売する。

 

(急行券の特殊発売)

57条の5

急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。

2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。 

3 車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、指定席の使用を開始した駅から前途の乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

 


8節 特別車両券の発売

(特別車両券の発売)

58

旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。

1)特別車両券(A)

イ 指定席特別車両券(A)
急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。

(イ)個室設備定員と同一またはそれ以下の人員が乗車するとき

(ロ)設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき

ロ 自由席特別車両券(A)
急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

2)特別車両券(B)

イ 指定席特別車両券(B)
普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
ただし、個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。

(イ)個室設備定員と同一またはそれ以下の人員が乗車するとき

(ロ)設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき

ロ 自由席特別車両券(B)

普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

 

2 1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売することがある。

 

3 1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。

 

4 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

 

(特定の特別車両券(A)の発売)

59

前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

 

(特定の特別車両券(B)の発売)

59条の2

58条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(B)を発売する。

 

60  削除

 


9節 座席指定券の発売

(座席指定券の発売)

61

旅客が、第13条第2項第5号に規定する指定席に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によつて、旅客車又は座席の指定を省略することがある。

 

2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

 

(特定の座席指定券の発売)

62

61条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

 


10節 指定券の関連発売

(指定券の関連発売等)

63

旅客が、特別急行列車の特別車指定席に乗車する場合の指定席特別車両券(A)は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。

 

2 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、指定席を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。

 

(指定券と他の乗車券類との関連発売)

64

旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車の乗車に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。