第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券類の改札)
第228条
乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第229条
旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条
普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条
定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(普通回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条
普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条
団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第3節 急行券の改札及び引渡し
(急行券の改札及び引渡し)
第234条
急行券を使用する旅客は、急行列車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。
第4節 特別車両券の改札及び引渡し
(特別車両券の改札及び引渡し)
第235条
特別車両券を使用する旅客は、特別車両に乗車する際に、その使用する特別車両券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第236条 削除
第5節 座席指定券の改札及び引渡し
(座席指定券の改札及び引渡し)
第236条の3
座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第237条
乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。
(手数料の収受)
第237条の2
第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき210円とする。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき210円とする。
(払いもどし請求権行使の期限)
第238条
旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、第289条、第290条及び第290条の2の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。
(旅客運賃・料金の払いもどしをする場合の限度額)
第239条
旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条
乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
(乗車変更の種類)
第241条
旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1)当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
乗車券類変更
(2)当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第242条
乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が第68条第4項の規定により営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、この取扱いをしない。ただし、営業キロは運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条
区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条
指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。
(急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2
急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条
有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第246条
乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
(別途乗車)
第247条
旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。
第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い
(乗車券類変更)
第248条
普通乗車券、急行券、特別車両券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1)普通乗車券相互間の変更
(2)指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4)指定券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車を指定する場合であつて、かつ、未指定特急券の有効区間と変更後の指定席特急券の乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。
3 第1項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
4 前項の規定にかかわらず、未指定特急券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、その券面に表示された乗車日までに変更の申し出があつた場合に取り扱う。
5 第244条及び第3項の規定は、第1項第5号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
6 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
7 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。
8 前項の規定にかかわらず、乗車券類変更の回数制限は、各路線で別に定めることがある。
第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い
(区間変更)
第249条
普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第70条に定める各駅相互間の駅発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2)自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券
原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条
第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1)第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2)第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条に規定する特定区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
(種類変更)
第251条
自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1)自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2)自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(指定券変更)
第252条
指定急行券、指定特別車両券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券以外の指定券を所持する旅客は、未指定特急券への変更を請求することができない。
3 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。
4 指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金(未指定特急券にあつては、原未指定特急券に適用した指定席特急料金によつて計算した実際の乗車区間に対する指定席特急料金)とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
5 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。
(団体乗車券変更)
第253条
団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1)区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2)指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第4項の規定を準用する。
(3)乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
乗車区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金及び座席指定料金
原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、
不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。
第254条から第260条 削除
第3節 旅客の特殊取扱
第1款 通則
(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条
旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払いもどし)
第262条
旅客は、当社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。
(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条
旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。
第2款 乗車券類の無礼及び無効
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する(合計で普通旅客運賃の3倍)。
(1)係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2)別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
(3)第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4)乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5)乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
5 前各項の規定に関わらず、増運賃の倍率、計算方は、各路線で別に定めることがある。
(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条
第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1)第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2)第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3)第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条
第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
(急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条
第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券及び座席指定券に準用する。
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条
旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(未指定特急券以外の指定券にあつては、同一列車の場合に限る。また、未指定特急券にあつては、同一列車群の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条
前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料100円(指定券にあつては、210円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第270条
旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条
旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2の規定により発売した急行券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて、証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻まで(未指定特急券にあつては、その券面に表示された乗車日まで)のものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。
(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条
前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。
4 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。
(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条
旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、210円を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
2 旅客は、未指定特急券が不要となつた場合は、その券面に表示された乗車日までに駅に差し出したときに限つて、1枚につき210円の手数料を支払い、当該未指定特急券に対する特別急行料金の払いもどしを請求することができる。
3 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
5 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。
(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2
旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(団体旅客の指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1)保証金を収受している場合
保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、210円
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。ただし、210円に満たない場合は、210円とする。
(2)指定保証金を収受している場合
指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、210円
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。ただし、210円に満たない場合は、210円とする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第5項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。
(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条
旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。
(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条
旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1)第155条及び第175条の規定により継続乗車中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2)第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間
(3)第148条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4)特別車両以外の座席車に任意に乗車した場合の特別車両券の不使用区間
第276条 削除
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条
旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、第2項に定める金額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 第1項の定期乗車券の経過旬数に相当する定期旅客運賃は、既に支払つた定期旅客運賃を次の各号の旬数で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた旬割額に、経過した旬数を乗じて、は数整理した額とする。
(1)有効期間が1箇月のものにあつては、3旬
(2)有効期間が2箇月のものにあつては、6旬
(3)有効期間が3箇月のものにあつては、9旬
(4)有効期間が4箇月のものにあつては、12旬
(5)有効期間が5箇月のものにあつては、15旬
(6)有効期間が6箇月のものにあつては、18旬
(注)1旬は、10日とする。
3 前項及び第1項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入する。
(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条の2
旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条
旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。
(1)傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2)国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として次の各号に定める額を支払うものとする。
(1)普通乗車券については、1枚につき100円
(2)上記以外の乗車券については、1枚につき210円
3 第1項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
4 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
5 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両券1枚につき210円を支払うものとする。
6 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(傷い疾病等の場合の証明)
第279条
旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条
発行当日限り有効の乗車券、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券、急行券又は自由席特別車両券を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
第281条 削除
第5款 運行不能及び遅延
(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条
旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1)列車が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に1時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車に乗車することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。
(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2
前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(1)乗車券
旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
イ 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
ロ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
(2)急行券
当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券又は未指定特急券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(3)特別車両券
当該特別車両料金の全額。ただし、指定された特別車両(自由席特別車両券の場合は、乗車した列車の特別車両)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。
(4)座席指定券
当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなつた場合に限る。
(有効期間の延長)
第283条
第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券類を預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、別に定める場合を除き次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券類の有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に規定する事由による場合は、当該乗車券類を預けた日から開通後1週間以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に規定する事由による場合は、2日
(2)旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券類に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3)旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券類は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券を使用した旅客については、特別車両により、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2)無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4)旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。
(1)乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ)原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ)(イ)及び(ロ)の場合、着駅が2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2)急行券
第282条の2第2号の規定を準用する。
(3)特別車両券
第282条の2第3号の規定を準用する。
(4)座席指定券
第282条の2第4号の規定を準用する。
3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。
(他経路乗車の取扱方)
第285条
第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1)旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2)旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。
(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条
第282条の2・第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしの請求をしなければならない。
(1)無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2)無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(3)他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅
(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条
第282条の規定により列車の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が当社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。
(定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条
旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、別に定める場合を除き、引き続き3日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1)定期乗車券
使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が2箇月のものにあつては、60日
ハ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ニ 有効期間が4箇月のものにあつては、120日
ホ 有効期間が5箇月のものにあつては、150日
ヘ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2)普通回数乗車券
普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条
急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1)乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2)乗車中の急行列車が運行時刻より1時間以上遅延したとき
(3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第4項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1)急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2)前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3)急行列車の遅延により、着駅到着時刻に1時間以上遅延して到着したとき
(4)接続を受ける列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の急行列車との接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)
(5)車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
第290条 削除
(満員等による特別車両料金の払いもどし)
第290条の2
自由席特別車両券(特別車両定期乗車券を除く。)を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により特別車両の座席を使用することができないため、他の旅客車に乗車する場合は、あらかじめ係員に申し出て、当該列車の係員から不使用証明書の交付を受け、前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された区間に対する特別車両料金の払いもどしを請求することができる。
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3
旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。
2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
第6款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第291条
旅客が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条
前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)無賃送還は、特別車両以外の車両によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によつて取り扱うことがある。
(2)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。
(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条
旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券(未指定特急券を除く。)及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。