(乗車券類の使用条件)
第147条
乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 第208条後段の規定により、当社が別に定める行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第222条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、当社が別に定める指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
4 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。ただし、第148条第3号に規定する場合を除く。
6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
(乗車券類の効力の特例)
第148条
乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1)特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合
(2)大人用の乗車券類を小児1人または2人が使用して乗車する場合
(3)種類および区間が同一の小児用の乗車券類2枚を大人1人が使用して乗車する場合
(4)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類)
第149条
乗車券類は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限つて、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
4 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。
(不乗区間に対する取扱い)
第150条
旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、第156条に定める場合を除き、乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第151条
乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条
小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条
旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第154条
乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1)普通乗車券
イ 片道乗車券
営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。
ロ 往復乗車券
片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2)定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
1箇月・2箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特別車両定期乗車券
1箇月・2箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3)普通回数乗車券
3箇月とする。ただし、通学用割引普通回数乗車券については6箇月とする。
(4)団体乗車券
その都度定める。
(5)貸切乗車券
その都度定める。
2 第70条及び第71条の規定によって、旅客運賃の計算をする普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによって計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着の営業キロによつて計算する。
4 第1項から前項の規定にかかわらず、大晦日が有効期間の最終日となるものにあつては、元日まで使用することができる。
5 第1項の規定に関わらず、乗車券の有効期間又は有効時間は、各路線で別に定めることがある。
(継続乗車)
第155条
入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。
2 前項の規定に関わらず、入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券の取扱いは、各路線で別に定めることがある。
(途中下車)
第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、その2駅以上の駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1)全区間の営業キロが片道50キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、当社が指定した駅に下車するときを除く。
(2)旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、その駅
(3)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(4)当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅
2 前項の規定に関わらず、途中下車ができる条件又は制限等は、各路線で別に定めることがある。
(選択乗車)
第157条
旅客は、第69条に定める各駅相互間を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、乗車又は通過する区間内の複数の経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
2 第70条に定める各駅相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
(特定区間におけるう回乗車)
第158条
第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条1項目中の最短経路をう回して乗車することができる。
2 第69条の各項目の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同条1項目中の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条
旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第69条及び第70条に定める各駅相互間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条
第70条に定める各駅相互間の駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 第70条に定める各駅相互間の駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
第161条及び第162条 削除
(普通回数乗車券の同時使用)
第163条
大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車することができる。
2 小児用の普通回数乗車券は、これを大人が使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、2券片をもつて大人1人が乗車することができる。
(割引普通回数乗車券の効力)
第163条の2
旅客運賃割引証によつて購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限つて有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条
定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第165条
乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1)旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2)旅客が第312条第1項第1号、第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3)鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられ、かつ旅客が同法同条に定める行為を行った、または行ったと判断されたとき。
(前途無効となる乗車券の特例)
第166条
旅客が第160条(第70条に定める各駅相互間相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の第70条に定める同項目内の各駅相互間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条
定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1)使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3)第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4)資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5)券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変、改竄して使用したとき。
(6)区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7)旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9)有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第148条、第152条、第163条に規定する場合を除く。
(12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)改札を不正に突破したとき、または当社指定の正規な改札口を通過しなかったとき。
(15)乗車から下車までに、運賃相当額を不正に免れたとき。
(16)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条
定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変、改竄して使用したとき。
(5)区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6)定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7)通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8)有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9)有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12)名義が記載されている定期乗車券を用いて乗車し、身分証明書を携帯しなかったとき。
(13)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
第169条 削除
(通学定期乗車券等の効力)
第170条
通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した別に定める様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(注)この様式は、必要に応じ、変更することがある。
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
(学生用割引乗車券等の効力)
第171条
学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
(急行券の効力)
第172条
指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車(未指定特急券にあつては、券面に指定された1個の特別急行列車)に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車に券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その券面に表示された乗車日の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に有効期間を経過したときであつても、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、その券面に表示された乗車日の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1)第214条第1号、第215号第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2)第221条及び第222条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、又は急行・座席指定券
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。
6 第57条の3第4項の規定による特別急行券を所持する旅客は、その特別急行券を同条同項第2号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限って、第1項から第4項までに定めるところにより乗車することができる。
7 第57条第5項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第3号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。
(未指定特急券の効力)
第172条の2
未指定特急券を所持する旅客は、前条第1項の規定によるほか、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用することができる。ただし、当該座席に有効な指定席急行券を所持する他の旅客が乗車した場合又は満席の場合は、立席の利用となる。
(指定席急行券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条
指定席急行券(未指定特急券を除く。)は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合であっても、券面に表示された発着区間内の途中停車駅から乗車することができる。この場合、不乗区間においては、払い戻し又は乗車変更の請求をすることができない。
(急行券が無効となる場合)
第174条
急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2)券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(3)券面表示事項を、ぬり消し、又は改変、改竄して使用したとき。
(4)使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5)証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(6)有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(7)係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(8)大人が小児の急行券を使用したとき。
(9)指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあつては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)に使用したとき。
(10)第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(11)指定急行券を所持する旅客が、券面に表示された発駅又は途中停車駅から乗車しなかったとき。
(12)その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。
第4節 特別車両券の効力
(特別車両券の効力)
第175条
指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その券面に表示された乗車日の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に有効期間を経過したときであつても、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
3 第58条第3項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。
(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第176条
第173条又は第174条の規定は、指定特別車両券によつて指定駅から乗車しない場合又は特別車両券が無効となる場合に準用する。
第177条から第181条 削除
第5節 座席指定券の効力
(座席指定券の効力)
第182条
座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限つて乗車することができる。
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の2
第173条又は第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。