第1章 総則
(この規則の目的)
第1条
この規則は、当社の荷物の運送(以下これらを「荷物の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
当社線及び当社線と他の鉄道会社線に係る荷物の運送等については、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。
(注)他の鉄道会社相互発着となる荷物の運送等については、当該鉄道会社の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条
この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道をいう。
(2)「駅」とは、荷物の取扱いをする停車場をいう。
(3)「列車」とは、荷物の運送を行う列車をいう。
(4)「3辺の和」とは、荷物の長さ、幅及び高さの各辺の最長部分の和をいう。
(消費税課税の運賃)
第4条
この規則に規定する運賃については、2014年3月31日地点の消費税法(昭和63年法律第108号)の定めによる消費税相当額及び2014年3月31日地点の地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とする。
(消費税免税の運賃)
第4条の2
消費税が免税される場合の運賃は、前条に規定する額に105分の100を乗じ、1円未満のは数を1円単位に切り上げた額とする。
(運賃・料金前払の原則)
第4条
荷物の運送等の契約の申込を行おうとする場合、荷送人は、現金をもつて、所定の運賃を提供するものとする。ただし、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 当社において特に認めた場合、荷送人等は、前項の規定にかかわらず、運賃を小切手・定額小為替証書・普通為替証書、郵便振替払出証書によつて支払うことができる。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条
荷物の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、荷送人が所定の運賃その他運送に関する費用を支払い、当社が受託証票等の契約に関する証票を交付した時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(荷物の運送等の制限又は停止)
第6条
荷物の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1)荷物の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱日時の制限又は取扱いの停止
(2)運送区間・運送経路・運送方法又は運送の取扱いをする列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
3 線路の故障その他の事由により運送遅延のおそれがある場合は、関係駅に掲示のうえ、延着により生じた荷物の損害を荷送人が負担する免責特約をして、運送の引き受けをすることがある。この場合、その免責特約の記号を【チトヤ】とする。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条
荷物の取扱いをする列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる場合又はこれを通過しなければならない運送の引受けをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、荷送人が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる運送の引受けをすることがある。
(1)延着により生じた荷物の損害については荷送人が負担する。
(2)不通区間に対する運賃の払いもどしの請求をしない。
(営業キロ又は運賃計算キロの端数計算方)
第8条
営業キロ又は第14条の2に規定する運賃計算キロを用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。ただし別に定める場合、0.1キロは切り捨てることがある。
(期間の計算方)
第9条
期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
(受託証票等に対する証明)
第10条
当社において、荷物の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(荷送人等の提示又は提出する書類)
第11条
荷物の運送等の契約に関して、荷送人が当社に提示又は提出する書類は、墨、インキ又はボールペンをもつて記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。この場合、発行日付等にあつては、元号で表示されているものであつても西暦で記載することができる。
2 荷送人は、前項の規定(後段に規定する場合を除く。)による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。
3 荷送人から提出を受けた書類及び書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
(扱種別)
第12条
荷物は、次の各号に掲げる扱種別に区分して取り扱う。
(1)普通扱
次号に掲げる扱種別以外の荷物
(2)貸切扱
1車両を貸切にして運送する荷物
(普通扱荷物の取扱範囲)
第13条
普通扱荷物として取り扱う物品は、次の各号の1に該当しないものに限る。
(1)1個の重量が30キログラム又は3辺の和が2メートルを超えるもの
(2)動物(亀類、餌に用いる小虫類及び水に入れない魚介類を除く)
(3)車両類、死体、木乃伊、遺骨及び危険品(別表第4号参照)
(4)臭気を発するもの又は不潔な物
(5)車両を破損、汚損、またはそのおそれのあるもの
(6)Samsung製携帯電話機「Galaxy Note7」
2 前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、当社において特に認める場合は、荷物の運送の引き受けをする場合がある。
3 当社において別に定める駅にあつては、普通扱荷物の取扱範囲を制限することがある。この場合、その旨を当該駅に掲示する。
(貸切扱荷物の取扱範囲)
第14条
貸切扱荷物として取扱いは、当社において運輸上支障がないと認めた場合に限り、当社と荷送人との間に貸切扱運送契約を締結して行う。
2 前項の規定による貸切扱荷物として取り扱う物品は、次の各号の1に該当しないものに限る。
(1)重量が車両の標記荷重トン数を超えるもの
(2)危険品(別表第4号参照)
(3)臭気を発するもの又は不潔な物
(4)車両を破損、汚損、またはそのおそれのあるもの
(5)Samsung製携帯電話機「Galaxy Note7」
(取扱日時)
第15条
荷物の取扱日時は、当該駅に掲示する。
(荷造包装)
第16条
荷送人は、荷物の形状、重量等に応じて運送に適合する荷造包装をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、荷造包装が不完全で、通常の運送をする場合に荷物の減量、破損等を生ずるおそれがあっても、取扱上支障がないと認めたときは、荷造りの不備に基づく損害を荷送人が負担する免責特約をして、運送の引受けをすることがある。この場合、その免責特約の略号を【ニトヤ】とする。
第2章 受託
(計量)
第17条
荷物は、受託の際当社が計量する。ただし、貸切扱荷物及び当社が特約した普通扱荷物は、荷送人が託送前に計量して申し出るものとする。この場合、必要に応じて荷送人の発送原簿その他の提示を受け検量することがある。
(急行列車利用)
第18条
荷送人が急行列車により普通扱荷物を託送する場合は、急行料金を収受する。
2 前項の規定により普通扱荷物を運送する場合は、あらかじめ利用する急行列車を指定する。この場合、当該特急列車が荷送人の責めとならない事由により、到着時刻より1時間以上遅延して到着したときは、急行料金の払い戻しをする。
3 受託の際に、急行列車が1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであつても急行料金の払い戻しの請求をしないことを条件として、急行列車利用とする。
4 運輸上支障があると認めた場合に限り、第1項及び前項に規定する急行列車利用としない場合がある。
(付添人)
第19条
普通扱荷物及び貸切扱荷物であって当社が特に請求するものには、付添人を付けるものとする。
2 付添人は、荷物の保管の責めを負うものとする。
(普通扱荷物の受託証票の交付等)
第20条
普通扱荷物を受託する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した受託証票を交付する。この場合、第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第9号までは当社が記載する。
(1)荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所及び電話番号
(2)着駅名
(3)品名
(4)易損品、腐敗又は変質しやすいもの等、運送上の特段の注意事項
(5)受託駅名
(6)運送の引受月日
(7)運賃料金計算上の重量
(8)運賃その他運送に要する費用の額
(9)その他荷物の運送に関する必要事項
2 当社は、前項に掲げる事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付ける。ただし、この方法によりがたい場合は、荷送人が同項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した荷札を荷物の見やすい箇所及び一端に付けるものとする。
3 貨物引換証を発行した場合は、受託証票を交付しない。
4 当社は、荷送人が受託証票に必要事項を記載しないときは、受託を拒絶することがある。また、荷送人の記載事項の不備によって生じた損害の責めを負わない。
(荷物の内容確認)
第21条
当社は、受託証票に記載された荷物の品名等に疑いのある場合は、荷送人又は荷送人の指示する第三者の立会いを求めて荷物の内容の確認をすることがある。
2 当社は、荷送人が前項の規定による荷物の確認に応じない場合は、受託を拒絶することがある。
3 第1項の場合、荷物の内容が受託証票に記載された事項と相違するときは、確認及び原状回復に要した費用は荷送人の負担とする。
(普通扱荷物の一口の範囲)
第22条
普通扱荷物は、1個を一口とする。ただし、貨物引換証を発行する荷物を除き、荷送人、荷受人、有賃又は無賃の別、運賃及び料金の支払方法を同一とするものを2個以上託送する場合は、運輸上支障がないと認めた時に限つて、当社の定める特約のもとにこれを一口として扱うことがある。
第3章 運賃及び料金
(付添人)
第23条
荷物の運賃及び料金(消費税相当額を含む。以下同じ)並びにその適用方は、別表に定めるとおりとする。
2 運賃及び料金は、次項から第4項までの規定による場合を除き、運送の申し込みを受けた際、現金をもつて荷送人から収受する。
3 運賃及び料金は、後払の特約がある者については後払とすることができる。
4 普通扱荷物の荷送人は、託送の際に、次の各号に掲げるものを除いて、運賃及び料金を着払とすることができる。
(1)貨物引換証を発行したもの
(2)荷物の価格が運賃及び料金の額に達しないと認められるもの
(3)要償額表示の請求のあるもの
第4章 引渡し
(到着通知)
第24条
普通扱荷物が駅に到着した場合、荷送人との契約により通運事業者が配達する荷物又は到着通知を必要としない荷物を除いて、その旨を荷受人に通知する。
2 当社の責めとならない事由により通知することができないときは、これに代えて、7日間その旨を到着した駅に掲示する。
(無料保管期間)
第25条
到着通知を発した時(到着通知を必要としない荷物にあつては、引渡しの準備を完了した時)から起算して到着日を含め3日間は無料で荷物の保管をする。
2 無料期間経過後に荷物の引き渡しをする場合は、当社の責めとなる事由によるときを除いて、その経過日数に対し荷受人から保管料を収受する。
(引渡し)
第26条
普通扱荷物は、次の各号に掲げるところにより引渡しをする。
(1)貨物引換証を発行した荷物は、貨物引換証の裏面に受取りの年月日、住所、氏名又は商号の記入押印を受け、これと引換えに荷物の引渡しをする。
(2)前号以外の荷物は、荷受人の受領印により引渡しをする。ただし、受託証票の提出を受けた場合は、これと引換えに引渡しをする。
2 前項第2号の場合において、正当権利者であると認めることが困難な場合は、当社の定めるところにより。資力信用が十分であると認める者を保証人とする連帯保証書の提出を受けて荷物の引渡しをする。
3 前各項により荷物の引渡しを行う場合、荷受人に対して必要な証明を求めることができる。
(引渡支障荷物)
第27条
当社は、荷物の到着後、相当な期間を経過しても荷物の引渡しの請求がないとき又は荷受人の所在不明若しくは受取拒絶その他の事由により荷物の引渡しができないときは、期間を定めて荷送人の指示を求める。
2 前項に規定する指示の請求及びその指示による処分に要した費用は、荷送人の負担とする。
第5章 手数料
(手数料)
第28条
発駅又は着駅において、荷送人から受託証票等を提示して次の各号に掲げる請求があった場合は、これに応じる。ただし、貨物引換証を発行した荷物に対する請求は、その所持人が貨物引換証を提示した場合に限るものとする。
(1)託送取消(託送駅に限る)
(2)着駅変更(着駅変更を必要とする荷受人変更を含む)
(3)発駅返送
(4)荷受人変更
2 前項各号の取扱いに応じた場合は、荷受人の責めとならない事由によるときを除き、請求をした者から手数料を収受する。
3 荷受人は、着駅又は着駅以外の駅において、貨物引換証を発行した荷物以外の荷物について、着駅から着駅以外の駅に転送の請求をすることができる。
4 運輸上支障がある場合は、第1項及び前項に規定する取扱いに応じないことがある。
第6章 事故
(品名、数量が相違した場合の処理)
第29条
荷物の運送の引受け後、次の各号に掲げる事故を発見した場合は、直ちに期間を定めて荷送人の指示を求め、当社が適当と認めた方法により処理したうえ、運賃、料金、その他の運送条件を変更して荷送人に通知する。
(1)危険品等取扱範囲外物品を収納しているもの
(2)荷物の品名、数量等が受託証票に記載された事項と相違し、運賃及び料金に異動を生ずるもの
2 前項に規定する場合において、その処理のために特に要した費用は、荷送人の負担とする。
(滅失、破損等の場合の処理)
第30条
荷物に滅失、破損その他の損害があることを発見した場合及び線路の故障その他運輸上の支障があつて荷物に損害を生ずるおそれがあると認めた場合で、事故の程度、性質等が重大であると認めた場合は、運送を中止して期間を定めその処理について荷送人の指示を求める。ただし、期間内に荷送人の指示がないとき又は荷送人の指示を待ついとまのないときは、当社が適当と認める処理をすることがある。
2 前項に規定する事故が、荷送人の責めとなる事由によって発生した場合は、荷物の手当その他に要した費用は荷送人の負担とする。
(事故荷物の処分等)
第31条
次の各号の1に該当する荷物は、貨物引換証を発行したものを除いて、荷送人に対し期間を定めて指示を求め公売に付すことがある。
(1)腐敗、変質等、日時の経過により著しく価格を減ずる恐れのあるもの
(2)保管のため、過分の費用を要するもの
2 前項の場合において、期間内に荷送人の指示がないとき又は荷物の性質上荷送人の指示を待ついとまのないときは、荷物の公売その他の処分をすることがある。
3 公売代金は、着払とした運賃及び料金並びに荷物の保管、処分等に要した費用を控除したのち、残額がある場合は荷送人に返還し、不足額がある場合は荷送人から収受する。
4 荷物の一部または全部が、裁判官の発行した押収に関する令状、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令に基づいて司法警察職員又は収税職員等に押収又は差押えをされた場合は、押収又は差押えをされた駅において、荷送人に荷物の全部の引渡しをしたものとして処理する。この場合、荷物の改装等に要した費用は、荷送人の負担とする。
(事故及び錯誤の場合の処理の特例)
第32条
荷送人が所在不明と認められる場合は、荷送人に対する指示及び通知並びに運賃、増運賃、料金、立替金その他の費用及び公売代金の収受又は払い戻しは、荷受人に対して行うことがある。
本規則は、2016年11月30日より施行する。
別表
1 運賃
(1)普通扱荷物に対しては、次の通常小荷物運賃表を適用する。
10キログラムまで |
20キログラムまで |
30キログラムまで |
50キログラムまで |
以降20キログラムまでを増す毎に |
|
200キロメートルまで |
630円 |
840円 |
1050円 |
1470円 |
420円 |
300キロメートルまで |
840円 |
1100円 |
1370円 |
1840円 |
530円 |
400キロメートルまで |
1050円 |
1370円 |
1680円 |
2210円 |
630円 |
500キロメートルまで |
1260円 |
1630円 |
2000円 |
2570円 |
740円 |
600キロメートルまで |
1470円 |
1890円 |
2310円 |
2940円 |
840円 |
700キロメートルまで |
1680円 |
2150円 |
2630円 |
3310円 |
950円 |
800キロメートルまで |
1890円 |
2420円 |
2940円 |
3680円 |
1050円 |
900キロメートルまで |
2100円 |
2680円 |
3260円 |
4040円 |
1160円 |
1000キロメートルまで |
2310円 |
2940円 |
3570円 |
4410円 |
1260円 |
以降50キロメートル毎に |
110円 |
130円 |
160円 |
180円 |
60円 |
(2)貸切扱荷物に対しては、次の貸切扱小荷物運賃を適用する。
イ 貸切扱小荷物運賃 1車両1キロメートルにつき740円
ロ 貸切扱小荷物運賃の最低運賃は、50キロメートル分の運賃とする。
(3)普通扱荷物の運賃の割増及び割引をする品目、割増率又は割引率及び適用方は、次のとおりとする。
イ 運賃の割増
割増率 |
適用品目 |
適用方 |
10割増 |
(1)易損品 ガラス製品、電気製品等のこわれやすいもの (2)貴重品 イ 現金 ロ 株券、債券、印紙等の有価証券類 ハ 金、銀、白金等の貴金属類 ニ ダイヤモンド等の宝石類 ホ 美術品、骨董品 |
易損品であつても、荷造包装等により、易損度が低く、かつ荷送人が第16条2項に規定する【ニトヤ】の免責特約を承諾するものは、易損品としない。 |
ロ 運賃の割引
割引率 |
適用品目 |
適用方 |
無賃 |
着駅から返送する荷造用用具
|
この取扱いは、あらかじめ申請書の提出を受け、当社が承諾したものに限つて適用する。 |
災害にかかった者に対する救助用寄贈品及び救護材料 |
この取扱いは、区間、期間等を定めて、当社が認めたものに限って適用する。 |
|
5割引 |
包装用具、パレット、オリコンのみ輸送する場合 |
|
(3)当社において特に必要と認めた場合は、個数等を定めて運賃の割引をすることがある。
2 料金
(1)荷物の料金は、次のとおりとする。
種別 |
料金率 |
要償額表示料 |
(1) 貴重品 表示額1000円まで毎に 1円 (2) 動物 〃 3円 (3) その他 〃 50銭 |
急行料金 |
10キログラムまで 630円 20キログラムまで 1260円 30キログラムまで 1890円 50キログラムまで 3150円 以降20キログラムまでを増す毎に 630円 |
特急列車料 |
1個1日について210円、ただし6日目以降は260円とする。 |
手数料 |
(1) 荷物発送前 一口一回について 530円 (2) 荷物発送後 〃 630円 (3) 第29条第1項に規定する事故を発見した後、託送取り消しの請求があった場合は、前各号に掲げる料金に別表第3項第2号ロの規定により計算した増運賃の5割に相当する額を加算する。 |
特急列車料 |
1個1日について210円、ただし6日目以降は260円とする。 |
貴重品従価料 |
別表第1項第3号イ10割増の項第2項に掲げる貴重品について、価格の申告額に基づき、次により計算し、5000円を超える場合は5000円を限度とする。ただし、50万円以下の貴重品については従価料を適用しないものとする。 (1) 貨幣、紙幣及び銀行券 価格 1万円まで毎の料金 100万円までの部分 20円 100万円を超える部分 5円 (2) 前号以外の貴重品 100万円までの部分 10円 100万円を超え1000万円までの部分 2円50銭 1000万円を超える部分 30銭 |
(2)当社において特に必要と認めた場合は、個数等を定めて運賃の割引をすることがある。
3 運賃及び料金の計算方
(1)運賃及び料金の計算
イ 1個の3辺の和が1.8メートルを超える場合は、次表の容積換算重量による。ただし、荷物の実重量が容積換算重量より重い場合は、実重量による。
1個の3辺の和 |
容積換算重量 |
1.8メートルを超え2メートルまでに |
30キログラム |
以降0.2メートルまでを増す毎に |
20キログラムを加える。 |
ロ 運賃の計算方
(イ) 普通扱荷物の運賃は、運賃計算重量に基づき一口毎に計算する。
(ロ) 貸切扱荷物の運賃は、運送経路の営業キロに貸切扱小荷物運賃を乗じて計算する。この場合、1キロメートル未満の端数計算方は、旅客規則第8条に定めるところにより計算する。
ハ 運賃の割増及び割引の計算方
普通扱荷物の運賃の割増は、一口毎に計算した普通扱荷物の運賃に対して計算する。この場合、割増を適用する物品とその他の物品とを一口としたときは、そのすべてに対して割増を適用し、割引を適用する物品とその他の物品とを一口としたときは、そのすべてに対して割引を適用しないものとする。
ニ 料金の計算方
(イ) 急行料金は、料金計算重量に基づき、一口ごとに計算する。
(ロ) 要償額表示料は、一口ごとに計算する。ただし、料金率の異なるものを一口とする場合は、その異なる物毎に計算する。
ホ 運賃及び料金の端数処理
運賃及び料金の収受額または払い戻し額を計算する場合において、一口毎に計算した金額の最後に生じた10円未満の端数は、運賃と料金の種別毎に10円未満のは数を四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。ただし、要償額表示料については、一口の最低額を10円とし、10円未満の端数は切り捨てる。
(2)運賃及び料金の追収受又は払い戻し
イ 第28条第1項に掲げる請求に応じた場合の運賃及び料金の追収受又は払い戻しは、次表のとおりとする。
種別 |
追収受又は払い戻し |
||
運賃 |
料金 |
||
託送取消 |
既に支払つたの運賃の払い戻し |
既に支払つたの料金の払い戻し |
|
着駅変更 又は発駅返送 |
荷送人の責めとなる事由の場合 |
着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の相当運賃を収受する。 |
着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間を急行列車により輸送する荷物については、急行料金を収受する。 |
その他の事由による場合 |
着駅変更の場合は当初から新着駅に託送があったものとみなし、その荷物運賃と発駅・原着駅間の荷物運賃との差額の収受又は払い戻しをする。 発駅返送の場合は無賃で返送し、既に支払つた運賃の払い戻しをする。 |
着駅変更の場合は、急行料金の払い戻しをする。 発駅返送の場合は、既に支払つた料金の払い戻しをする。 着駅において、無料保管期間を経過していても保管料を収受しない。 |
|
荷受人変更 |
荷送人の責めとなる事由の場合 |
|
着駅において無料保管期間を経過した荷物については、その経過日数に対して保管料を収受する。 |
その他の事由による場合 |
|
着駅において、無料保管期間を経過していても保管料を収受しない。 |
ロ 品名相違等を発見した場合は、託送取消をした場合を除いて、発駅・事故発見時の着駅間に対し、次表に定めるところにより計算した運賃及び料金を荷送人から収受する。
危険品等取扱範囲外物品を収納しているもの |
荷物1個毎に計算した普通扱荷物としての相当の運賃とその9倍の増運賃(合計で正規運賃の10倍) |
荷物の品名、数量等が、受託証票に記載された事項と相違し、運賃及び料金に異動を生ずるもの |
(1)正当な運賃及び料金の計算の基礎事項による相当の運賃及び料金と既に支払つた運賃及び料金の差額 (2)相違事項が重複した場合は、双方について計算する。 |
(注)増運賃の倍率、計算方は、各路線で別に定めることがある。