第8章 入場券
(入場券の発売)
第294条
次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、別に定める場合を除き、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1)大人
(2)小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
2 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。
3 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。
4 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限つて発売する。
5 入場券は、入場する日の当日に発売する。
(入場券の種類及び料金)
第295条
入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1)普通入場券
大人140円
小児 70円
(2)定期入場券
大人4,540円
小児2,260円
2 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
3 第1項の規定に関わらず、入場券の料金は、各路線で別に定めることがある。
(入場券の効力)
第296条
普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限つて使用することができる。この場合、第294条第2項の規定により使用時間を制限して発売した普通入場券にあつては、当該制限された使用時間(以下「制限使用時間」という。)内に限つて使用することができる。
2 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。
3 普通入場券は、次の各号に掲げる場合は、第294条第1項の規定にかかわらず、使用することができる。
(1)大人用の入場券を小児1人または2人が使用して入場する場合
(2)小児用の入場券2枚を大人1人が使用して入場する場合
(入場券が無効となる場合)
第297条
入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2)発売駅以外の駅で使用したとき。
(3)定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。
(4)大人が小児用の入場券を使用したとき。ただし、前条第3項第2号の規定により使用する場合を除く。
(5)制限使用時間超えて使用したとき。ただし、この場合にあつては、使用時間のうち制限使用時間を超えた時間(以下「超過使用時間」という。)について無効とする。
(6)列車に立ち入ったとき。ただし、当社が特に認める場合を除く。
(7)その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
3 定期入場券が、第1項の規定によつて無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。
(入場券の様式)
第298条
入場券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1)普通入場券
イ
一般用(大人小児用)
ロ
乗車券類発売機用(大人用・小児用)
(2)定期入場券(大人用・小児用)
(入場券の改札及び引渡し)
第299条
入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、かつ、普通入場券については入鋏を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。
(無札入場者)
第300条
乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。
2 第297条第1項の規定により定期入場券を無効として回収した場合、当該入場者から当該入場券の効力の発生した日から無効の事実を発見した当日まで毎日1回ずつ入場したものとして、前項の規定を準用する。
3 前各項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。
(入場料金の払いもどし)
第301条
第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き3日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき普通入場券に相当する料金額の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。
2 前項による場合の外、入場料金の払いもどしはしない。
第302条から第306条 削除