(旅客運賃・料金の種類)
第65条
旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1)旅客運賃
イ 普通旅客運賃
(イ)片道普通旅客運賃
(ロ)往復普通旅客運賃
(ハ)連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃
(イ)通勤定期旅客運賃
(ロ)通学定期旅客運賃
(ハ)特殊定期旅客運賃
(ニ)特別車両定期旅客運賃
ハ 普通回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2)急行料金
イ 特別急行料金
(イ)指定席特急料金
(ロ)立席特急料金
(ハ)自由席特急料金
(ニ)特定特急料金
ロ 普通急行料金
(3)特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
ロ 特別車両料金(B)
(4)座席指定料金
第66条 削除
(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条
旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。
(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条
営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロを通算して計算する。
(1)営業キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2)当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の区間の営業キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(2経路以上の区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条
第67条の規定にかかわらず、別に定める区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が1項目中の2以上の線路にまたがる場合を除いて、2経路以上の当該区間の内の最短の営業キロによつて計算する。この場合、各項目の区間内については、経路の指定を行わない。
2 前項本文の規定は、その規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第70条
第67条の規定にかかわらず、旅客が別に定める区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は、別に定める区間の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、別に定める区間内では、経路の指定を行わない。
(営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)
第71条
営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1)駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。ただし、別に定める場合は、その乗降場の内方にある駅発又は着の営業キロによる。
(2)車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。
2 前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
第72条 削除
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第73条
旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1)幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2)幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3)幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4)幼児又は乳児が、指定を行う座席を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
(5)幼児又は乳児が、第140条の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席の使用区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
5 特別車両料金及び第39条2,3,4,5,6号に定める大人普通回数乗車券は、旅客の年齢によつて区別しない。
6 第1項の規定による年齢は、毎年4月1日地点の年齢とし、その地点の年齢によって区分する。
(小児の旅客運賃・料金)
第74条
小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。
(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2
割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
(臨時割引等)
第74条の3
第22条の2の規定による割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の旅客運賃及び料金の割引率並びに第43条第2項の規定による特殊取扱の団体乗車券を発売する場合の団体旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、別に定める。
(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4
第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1)個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2)個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3)個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イの(ハ)に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
3 前項の規定にかかわらず、特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1)幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2)乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。
(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条
車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。
第76条
旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であつても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。
(普通旅客運賃)
第77条
大人片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、当該各号の定めによつて計算した額とする。
(1)旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による運賃を定めている場合は、別表の通り
(2)旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度を定めていない場合は、下記に定めるものとする。
1キロメートルから3キロメートルまで 130円
4 〃 6 〃 160円
7 〃 10 〃 190円
11 〃 14 〃 220円
15 〃 18 〃 250円
19 〃 22 〃 280円
23 〃 26 〃 310円
27 〃 30 〃 340円
31 〃 34 〃 370円
35 〃 38 〃 400円
39 〃 42 〃 430円
43 〃 46 〃 460円
47 〃 50 〃 490円
51 〃 55 〃 520円
56 〃 60 〃 560円
61 〃 65 〃 600円
66 〃 70 〃 640円
71 〃 76 〃 700円
77 〃 82 〃 760円
83 〃 88 〃 820円
89 〃 94 〃 880円
95 〃 100 〃 940円
101 〃 110 〃 1020円
111 〃 120 〃 1100円
121 〃 130 〃 1180円
131 〃 140 〃 1260円
141 〃 150 〃 1340円
151 〃 160 〃 1420円
161 〃 170 〃 1500円
171 〃 180 〃 1580円
181 〃 190 〃 1660円
191 〃 200 〃 1740円
以降10キロメートル毎に80円ずつ加算した額とする。
第78条 削除
(特定の大人片道普通旅客運賃)
第79条
別に定める駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。
第80条から第84条 削除
(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第85条
大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、別に定める通りとする。
(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の2
加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第78条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、別表に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、特定の額とする。
第86条から第89条 削除
第90条
往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあつては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(2)連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
第91条から第93条 削除
(往復割引)
第94条
第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引の割引率は、各路線で別に定めることがある。
第3節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
第95条
大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)大人通勤定期旅客運賃
1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.75
2箇月 1箇月通勤定期旅客運賃×2×0.98
3箇月 1箇月通勤定期旅客運賃×3×0.95
6箇月 1箇月通勤定期旅客運賃×6×0.9
(2)大人通学定期旅客運賃
1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.6
2箇月 1箇月通学定期旅客運賃×2×0.98
3箇月 1箇月通学定期旅客運賃×3×0.95
6箇月 1箇月通学定期旅客運賃×6×0.9
(3)大人平日通勤定期旅客運賃
1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.67
2箇月 1箇月平日通勤定期旅客運賃×2×0.98
3箇月 1箇月平日通勤定期旅客運賃×3×0.95
6箇月 1箇月平日通勤定期旅客運賃×6×0.9
(4)大人平日通学定期旅客運賃
1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.52
2箇月 1箇月平日通学定期旅客運賃×2×0.98
3箇月 1箇月平日通学定期旅客運賃×3×0.95
6箇月 1箇月平日通学定期旅客運賃×6×0.9
2 前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃の割引率は、各路線で別に定めることがある。
第96条から第101条 削除
(は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃)
第102条
第37条の2第2項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。
(中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第103条
第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1)第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、通学定期旅客運賃について 3割引
(2)第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、通学定期旅客運賃について 1割引
第104条及び第105条 削除
第4節 普通回数旅客運賃
(普通回数旅客運賃)
第106条
普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1)第39条1,2,3,4号に定める大人普通回数乗車券は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2)第39条1号に定める小児普通回数乗車券は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(3)第39条5号に定める回数乗車券は、乗車する列車によりその区間の第57条第1項第1号ハの規定による特別急行料金または第57条第1項第2号の規定による普通急行料金を5倍した額とする。
(4)第39条6号に定める回数乗車券は、その区間の第58条第1項第2号の規定による特別車両料金(B)を5倍した額とする。
(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条
第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、第40条第1項に規定する学生又は生徒に対して、大人普通回数旅客運賃について3割の割引を行う。
第108条から第110条 削除
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第111条
第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1)割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
(1)学生、生徒、児童、幼児
(a)大人運賃が適用される旅客においては、3割引(×0.7)
(b)小児運賃が適用される旅客においては、2割引(×0.8)
(2)教職員、付添人、旅行業者においては、1割5分引(×0.85)
ロ 普通団体
(1)専用臨時列車を利用する団体においては、1割引(×0.9)
(2) (1)以外の場合においては、1割5分引(×0.85)
2 前項の規定によるほか、普通団体に対しては、団体旅客が20人以上49人までのときはうち1人、50人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運賃の割引率は、各路線で別に定めることがある。
(団体旅客運賃の計算方)
第112条
団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3)大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。
2 前項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。
第113条及び第114条 削除
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条
第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、また、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1)大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2)旅客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わつたときは、新たに加わつた小児の人員
第116条 削除
(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
第117条
団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算は、第68条の規定による外、次のとおりとする。
(1)旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
(2)途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。
第118条 削除
第6節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
第119条
第52条の規定によって貸切乗車券を発売する場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1)特別車両(合造車を除く。)
1両につき 44人
(2)特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
1両につき 80人
(3)合造車
各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。ただし、その車室区分が3区分になつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、四捨五入する。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
第120条及び第121条 削除
(貸切旅客運賃の最低額)
第122条
第119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロメートル相当分の旅客運賃に満たないときであつても、同条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条
貸付旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
第124条
第117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
2 前項の場合、旅客車が異なつている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
第7節 急行料金
(大人急行料金)
第125条
大人急行料金は、別に定める場合を除いて、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。
1キロメートルから10キロメートルまで 200円
11 〃 20 〃 280円
21 〃 30 〃 360円
31 〃 40 〃 440円
41 〃 50 〃 520円
51 〃 60 〃 600円
61 〃 75 〃 700円
75 〃 100 〃 850円
101 〃 125 〃 1000円
126 〃 150 〃 1150円
151 〃 175 〃 1300円
176 〃 200 〃 1450円
201 〃 225 〃 1600円
226 〃 250 〃 1750円
251 〃 275 〃 1900円
275 〃 300 〃 2050円
以降25キロメートル毎に150円ずつ加算した額とする。
(b)個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
次表に定める料金とする。
1キロメートルから10キロメートルまで 180円
11 〃 20 〃 240円
21 〃 30 〃 300円
31 〃 40 〃 360円
41 〃 50 〃 420円
51 〃 60 〃 480円
61 〃 75 〃 560円
75 〃 100 〃 680円
101 〃 125 〃 800円
126 〃 150 〃 920円
151 〃 175 〃 1040円
176 〃 200 〃 1160円
201 〃 225 〃 1280円
226 〃 250 〃 1400円
251 〃 275 〃 1520円
275 〃 300 〃 1640円
以降25キロメートル毎に120円ずつ加算した額とする。
(2)普通急行料金<自由席>
次表に定める料金とする。
1キロメートルから10キロメートルまで 150円
11 〃 20 〃 200円
21 〃 30 〃 250円
31 〃 40 〃 300円
41 〃 50 〃 350円
51 〃 60 〃 400円
61 〃 75 〃 450円
75 〃 100 〃 500円
101 〃 125 〃 600円
126 〃 150 〃 700円
151 〃 175 〃 800円
176 〃 200 〃 900円
201 〃 225 〃 1000円
226 〃 250 〃 1100円
251 〃 275 〃 1200円
275 〃 300 〃 1300円
以降25キロメートル毎に100円ずつ加算した額とする。
2 第57条第1項第1号イの(ニ)の規定により発売する未指定特急券の特別急行料金は、同条同項同号イの(イ)の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金と同額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による急行料金を定めている場合は、別表によつて計算した額とする。
(乗継急行券に対する急行料金)
第126条
第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、乗車する2列車以上の急行列車の区間に対する料金の内、より安価な大人急行料金について5割引した額とする(先乗の急行列車と後乗の急行列車とで同額になる場合、後乗の急行列車の大人急行料金について5割引した額とする)。
2 前項の規定にかかわらず、乗継急行券の割引率は、各路線で別に定めることがある。
(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の2
第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1項第1号のbに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。
3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客が乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。
(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条
第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。
(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金)
第128条
団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。
第129条 削除
第8節 特別車両料金
(特別車両料金)
第130条
特別車両料金は、別に定める場合を除いて、次の各号に定めるとおりとする。
(1)特別車両料金(A)<特急列車用>
次表に定める料金とする。
1キロメートルから25キロメートルまで 300円
26 〃 50 〃 500円
51 〃 75 〃 700円
75 〃 100 〃 900円
101 〃 150 〃 1300円
151 〃 200 〃 1700円
201 〃 250 〃 2100円
251 〃 300 〃 2500円
以降50キロメートル毎に400円ずつ加算した額とする。
(2)特別車両料金(B)<普通列車用>
次表に定める料金とする。
1キロメートルから25キロメートルまで 200円
26 〃 50 〃 350円
51 〃 75 〃 500円
75 〃 100 〃 650円
101 〃 150 〃 900円
151 〃 200 〃 1150円
201 〃 250 〃 1400円
251 〃 300 〃 1650円
以降50キロメートル毎に250円ずつ加算した額とする。
2 第58条第3項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による特別車両料金を定めている場合は、別表によつて計算した額とする。
第131条及び第132条 削除
(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金)
第133条
団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、特別車両料金)とする。
2 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。
第134条から第138条 削除
第9節 座席指定料金
(大人座席指定料金)
第139条
大人座席指定料金は、320円とする。
2 第1項の規定にかかわらず、旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による座席指定料金を定めている場合は、別表によつて計算した額とする。
(大人座席指定料金の特定)
第139条の2
第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、320円か、別に定める金額を適用する。
(団体旅客に対する座席指定料金)
第139条の3
団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。
第10節 特殊料金
(乗車整理料金)
第140条
当社において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき320円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。
4 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。
(食堂車の貸切料金)
第141条
当社において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビュフェ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は当社において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱いをする。
(1)全車のもの 1両1キロメートルにつき 150円
(2)半車のもの 同 70円
(3)3区分車のもの 同 50円
2 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによつて計算する。
3 食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。
4 食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
(専用線料金)
第142条
専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の営業キロ(往復の場合は、打ち切って各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。
2 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。
(車両の留置料金)
第143条
旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1)機関車 1両2時間まで毎に 5250円
(2)客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1890円
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
3 第1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。
(暖房料金)
第144条
当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6090円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2940円とする。
(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条
旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1)機関車 1両1キロメートルにつき 620円
(2)客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 210円
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。
(暖房用機関車の回送料)
第146条
第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき620円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。