3章 旅客運賃・料金

1節 通則

(旅客運賃・料金の種類)

65

旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。

1)旅客運賃

                            イ 普通旅客運賃

                            片道普通旅客運賃

                            (ロ)往復普通旅客運賃

                            (ハ)連続普通旅客運賃

                            ロ 定期旅客運賃

                            通勤定期旅客運賃

                            (ロ)通学定期旅客運賃

                            (ハ)特殊定期旅客運賃

                            (ニ)特別車両定期旅客運賃

                            ハ 普通回数旅客運賃

                            ニ 団体旅客運賃                       

                            ホ 貸切旅客運賃                       

2)急行料金

                            イ 特別急行料金

                            指定席特急料金

                            (ロ)立席特急料金

                            (ハ)自由席特急料金

                            (ニ)特定特急料金

                            ロ 普通急行料金

3)特別車両料金

                            イ 特別車両料金(A)

                            ロ 特別車両料金(B)

4)座席指定料金

 

66条 削除

 

(旅客運賃・料金計算上の経路等)

67

旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

 

(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)

68

営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロを通算して計算する。

1)営業キロは、同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。

2)当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の区間の営業キロを通算する。

 

2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。

 

3 1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。

 

4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。

1)計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。

2)計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

 

 

 

2経路以上の区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)

 

69条 

 

67条の規定にかかわらず、別に定める区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が1項目中の2以上の線路にまたがる場合を除いて、2経路以上の当該区間の内の最短の営業キロによつて計算する。この場合、各項目の区間内については、経路の指定を行わない。

 

2 前項本文の規定は、その規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。

 

 

 

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)

70

67条の規定にかかわらず、旅客が別に定める区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は、別に定める区間の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、別に定める区間内では、経路の指定を行わない。

 

(営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)

71

営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。

1)駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。ただし、別に定める場合は、その乗降場の内方にある駅発又は着の営業キロによる。

2)車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。

 

2 前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。

 

72条 削除

 

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)

73

旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者

 

2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。

1)幼児が幼児だけで旅行するとき。

2)幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。

3)幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。

4)幼児又は乳児が、指定を行う座席を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。

5)幼児又は乳児が、第140条の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。

 

3 前項第4号の場合の座席の使用区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。

4 2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。

5 特別車両料金及び第392,3,4,5,6号に定める大人普通回数乗車券は、旅客の年齢によつて区別しない。

6 第1項の規定による年齢は、毎年4月1日地点の年齢とし、その地点の年齢によって区分する。

 

(小児の旅客運賃・料金)

74

小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。

 

(割引の旅客運賃・料金)

74条の2

割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。

 

2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

 

(臨時割引等)

74条の3

22条の2の規定による割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の旅客運賃及び料金の割引率並びに第43条第2項の規定による特殊取扱の団体乗車券を発売する場合の団体旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、別に定める。

 

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)

74条の4

57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。

1)個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)

2)個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)

3)個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

 

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イの(ハ)に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

 

3 前項の規定にかかわらず、特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。

1)幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。

2)乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

 

(旅客運賃・料金の概算収受)

75

車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。

 

2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。

(旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止)

76

旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であつても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。

 


2節 普通旅客運賃

(普通旅客運賃)

77

大人片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、当該各号の定めによつて計算した額とする。

(1)旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による運賃を定めている場合は、別表の通り

(2)旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度を定めていない場合は、下記に定めるものとする。

1キロメートルから3キロメートルまで         130

4  〃      6  〃               160

7  〃      10  〃             190

11  〃      14  〃          220

15  〃      18  〃          250

19  〃      22  〃             280

23  〃      26  〃          310

27  〃      30  〃          340

31  〃      34  〃          370

35  〃      38  〃          400

39  〃      42  〃          430

43  〃      46  〃          460

47  〃      50  〃          490

51  〃      55  〃          520

56  〃      60  〃          560

61  〃      65  〃          600

66  〃      70  〃          640

71  〃      76  〃          700

77  〃      82  〃          760

83  〃      88  〃          820

89  〃      94  〃          880

95  〃      100  〃        940

101  〃      110  〃      1020

111  〃      120  〃      1100

121  〃      130  〃      1180

131  〃      140  〃      1260

141  〃      150  〃      1340

151  〃      160  〃      1420

161  〃      170  〃      1500

171  〃      180  〃      1580

181  〃      190  〃      1660

191  〃      200  〃      1740

以降10キロメートル毎に80円ずつ加算した額とする。

 

78条 削除

 

(特定の大人片道普通旅客運賃)

79

別に定める駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

 

80条から第84条 削除

 

 

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)

85

大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、別に定める通りとする。

 

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)

85条の2

加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第78条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、特定の額とする。

 

86条から第89条 削除

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)

90

往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

1)往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあつては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

2)連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

 

91条から第93条 削除

 

(往復割引)

94

32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

2 前項の規定にかかわらず、往復割引の割引率は、各路線で別に定めることがある。

 


3節 定期旅客運賃

(大人定期旅客運賃)

95

大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

1)大人通勤定期旅客運賃

1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.75

2箇1箇月通勤定期旅客運賃×2×0.98

3箇1箇月通勤定期旅客運賃×3×0.95

6箇1箇月通勤定期旅客運賃×6×0.9

 

2)大人通学定期旅客運賃

1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.6

2箇1箇月通学定期旅客運賃×2×0.98

3箇1箇月通学定期旅客運賃×3×0.95

6箇1箇月通学定期旅客運賃×6×0.9

 

3)大人平日通勤定期旅客運賃

1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.67

2箇1箇月平日通勤定期旅客運賃×2×0.98

3箇月 1箇月平日通勤定期旅客運賃×3×0.95

6箇1箇月平日通勤定期旅客運賃×6×0.9

 

4)大人平日通学定期旅客運賃

1箇月 片道普通旅客運賃×30×2×0.52

2箇1箇月平日通学定期旅客運賃×2×0.98

3箇1箇月平日通学定期旅客運賃×3×0.95

6箇月 1箇月平日通学定期旅客運賃×6×0.9

 

     2 前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃の割引率は、各路線で別に定めることがある。

 96条から第101条 削除

 

(は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃)

102

37条の22項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。

 

(中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)

103

38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。

1)第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、通学定期旅客運賃について 3割引

2)第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、通学定期旅客運賃について 1割引

 

104条及び第105条 削除

 


4節 普通回数旅客運賃

(普通回数旅客運賃)

106

普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。

1)第391,2,3,4号に定める大人普通回数乗車券は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

2)第391号に定める小児普通回数乗車券は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

3)第395号に定める回数乗車券は、乗車する列車によりその区間の第57条第1項第1号ハの規定による特別急行料金または第57条第1項第2号の規定による普通急行料金を5倍した額とする。

4)第396号に定める回数乗車券は、その区間の58条第1項第2号の規定による特別車両料金(B5倍した額とする。

 

(通学用割引普通回数旅客運賃)

107

40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、第40条第1項に規定する学生又は生徒に対して、大人普通回数旅客運賃について3割の割引を行う。

 

108条から第110条 削除

 


5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)

111

43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。

1)割引率は、次表のとおりとする。

イ 学生団体

1)学生、生徒、児童、幼児

a)大人運賃が適用される旅客においては、3割引(×0.7)

b)小児運賃が適用される旅客においては、2割引(×0.8)

2)教職員、付添人、旅行業者においては、15分引(×0.85)

ロ 普通団体

1)専用臨時列車を利用する団体においては、1割引(×0.9)

2) 1以外の場合においては、15分引(×0.85)

 

2 前項の規定によるほか、普通団体に対しては、団体旅客が20人以上49人までのときはうち1人、50人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

                3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運賃の割引率は、各路線で別に定めることがある。

 

(団体旅客運賃の計算方)

112

団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。

1)大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

2)小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

3)大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

2 前項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。

113条及び第114条 削除

 

 

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)

115

48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、また、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。

1)大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員

2)旅客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わつたときは、新たに加わつた小児の人員

 

116条 削除

 

(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)

117

団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算は、第68条の規定による外、次のとおりとする。

1)旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

2)途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。

 

118条 削除

 


6節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃)

119

52条の規定によって貸切乗車券を発売する場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

1)特別車両(合造車を除く。)
1
両につき 44

2)特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
1
両につき 80

3)合造車
各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。ただし、その車室区分が3区分になつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、四捨五入する。)とする。

 

2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

 

120条及び第121条 削除

 

(貸切旅客運賃の最低額)

 

122

119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロメートル相当分の旅客運賃に満たないときであつても、同条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

 

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)

123

貸付旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

 

(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)

124

117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。

 

2 前項の場合、旅客車が異なつている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

 


7節 急行料金

(大人急行料金)

125

大人急行料金は、別に定める場合を除いて、次の各号に定めるとおりとする。

1)特別急行料金

a 指定席特急料金

a b)以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。

1キロメートルから10キロメートルまで       200

11  〃      20  〃          280

21  〃      30  〃          360

31  〃      40  〃          440

41  〃      50  〃          520

51  〃      60  〃          600

61  〃      75  〃          700

75  〃      100  〃        850

101   〃     125  〃       1000

126  〃     150  〃          1150

151  〃     175  〃       1300

176  〃     200  〃       1450

201  〃     225  〃       1600

226  〃     250  〃       1750

251  〃     275  〃       1900

275  〃     300  〃       2050

以降25キロメートル毎に150円ずつ加算した額とする。

b)個室に対して適用する指定席特急料金
1
人当りの料金は、aの表に定める料金とする。

b 立席特急料金及び自由席特急料金

次表に定める料金とする。

1キロメートルから10キロメートルまで       180

11  〃      20  〃          240

21  〃      30  〃          300

31  〃      40  〃          360

41  〃      50  〃          420

51  〃      60  〃          480

61  〃      75  〃          560

75  〃      100  〃        680

101   〃     125  〃       800

126  〃     150  〃          920

151  〃     175  〃       1040

176  〃     200  〃       1160

201  〃     225  〃       1280

226  〃     250  〃       1400

251  〃     275  〃       1520

275  〃     300  〃       1640

以降25キロメートル毎に120円ずつ加算した額とする。

2)普通急行料金<自由席>

次表に定める料金とする。
1
キロメートルから10キロメートルまで           150

11  〃      20  〃              200

21  〃      30  〃              250

31  〃      40  〃              300

41  〃      50  〃              350

51  〃      60  〃              400

61  〃      75  〃              450

75  〃      100  〃            500

101   〃     125  〃           600

126  〃     150  〃              700

151  〃     175  〃           800

176  〃     200  〃           900

201  〃     225  〃           1000

226  〃     250  〃           1100

251  〃     275  〃           1200

275  〃     300  〃           1300

以降25キロメートル毎に100円ずつ加算した額とする。

2 57条第1項第1号イの(ニ)の規定により発売する未指定特急券の特別急行料金は、同条同項同号イの(イ)の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金と同額とする。

3 1項の規定にかかわらず、旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による急行料金を定めている場合は、別表によつて計算した額とする。

 

(乗継急行券に対する急行料金)

126条 

                   57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、乗車する2列車以上の急行列車の区間に対する料金の内、より安価な大人急行料金について5割引した額とする(先乗の急行列車と後乗の急行列車とで同額になる場合、後乗の急行列車の大人急行料金について5割引した額とする)。

 

2 前項の規定にかかわらず、乗継急行券の割引率は、各路線で別に定めることがある。

 

(特殊発売する急行券に対する急行料金)

126条の2

57条の51項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。

2 57条の52項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1項第1号のbに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。

3 57条の53項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客が乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

 

(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)

127

57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

 

(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金)

128

団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。

 

 

129   削除


8節 特別車両料金

(特別車両料金)

130

特別車両料金は、別に定める場合を除いて、次の各号に定めるとおりとする。

1)特別車両料金(A)<特急列車用>

次表に定める料金とする。
1
キロメートルから25キロメートルまで       300

26  〃      50  〃          500

51  〃      75  〃          700

75  〃      100  〃        900

101  〃     150  〃          1300

151  〃     200  〃       1700

201  〃     250  〃       2100

251  〃     300  〃       2500

以降50キロメートル毎に400円ずつ加算した額とする。

2)特別車両料金(B)<普通列車用>

次表に定める料金とする。
1
キロメートルから25キロメートルまで       200

26  〃      50  〃          350

51  〃      75  〃          500

75  〃      100  〃        650

101  〃     150  〃          900

151  〃     200  〃       1150

201  〃     250  〃       1400

251  〃     300  〃       1650

以降50キロメートル毎に250円ずつ加算した額とする。

 

2 58条第3項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

3 1項の規定にかかわらず、旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による特別車両料金を定めている場合は、別表によつて計算した額とする。

 

131条及び第132条 削除

 

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金)

133

団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、特別車両料金)とする。

2 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。

 

134条から第138条 削除

 


9節 座席指定料金

(大人座席指定料金)

139

大人座席指定料金は、320円とする。

2 1項の規定にかかわらず、旅客が乗車する路線で対距離区間制、均一制またはその他の運賃計算制度による座席指定料金を定めている場合は、別表によつて計算した額とする。

 

(大人座席指定料金の特定)

139条の2

62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、320円か、別に定める金額を適用する。

 

(団体旅客に対する座席指定料金)

139条の3

団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

 


10節 特殊料金

(乗車整理料金)

140

当社において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。

2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき320円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。

3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。

4 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。

 

(食堂車の貸切料金)

141

当社において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビュフェ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は当社において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱いをする。

1)全車のもの 11キロメートルにつき 150

2)半車のもの 同 70

3)3区分車のもの 同 50

2 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによつて計算する。

3 食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。

4 食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。

 

(専用線料金)

142

専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の営業キロ(往復の場合は、打ち切って各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

2 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

 

(車両の留置料金)

143

旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。

1)機関車 12時間まで毎に 5250

2)客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1890

2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。

3 1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。

 

(暖房料金)

144

当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6090円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2940円とする。

 

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)

145

旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。

1)機関車 11キロメートルにつき 620

2)客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 210

 

2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

 

(暖房用機関車の回送料)

146

144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、11キロメートルにつき620円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。